朝霞市の規則「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(昭和61年3月29日規則第6号) 全7条のうち4番目
朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則 第4条(入所者の処遇)
条文
指定管理者は、次の各号に掲げる処遇を行わなければならない。
(1) 入所者の日常生活について日課を定め、これを励行させること。
(2) 入所者の健康管理及び衛生管理並びに生活指導に十分留意すること。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)