朝霞市の規則「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(昭和61年3月29日規則第6号) 全7条のうち7番目

朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則 第7条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、老人ホームの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(運営の方針)
  3. 第3条(入所手続)
  4. 第4条(入所者の処遇)
  5. 第5条(災害防止)
  6. 第6条(入所者台帳)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)