朝霞市の規則「朝霞市老人措置費徴収規則」(昭和53年3月31日規則第10号) 全7条のうち2番目
朝霞市老人措置費徴収規則 第2条(費用の徴収)
条文
朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所等の措置を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)