朝霞市の規則「朝霞市老人措置費徴収規則」(昭和53年3月31日規則第10号) 全7条のうち4番目
朝霞市老人措置費徴収規則 第4条(徴収金の額)
条文
第2条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 法第11条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。) 別表第1に定める額
(2) 養護老人ホーム等被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額
(3) 法第10条の4第1項第2号から第5号、第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置を受けた者 当該措置に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び同法第48条に基づく給付を受けることができないときは、これに相当する額)を除いた額(その額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者は、0円)
2 前項第1号の規定にかかわらず、月の途中で措置を受け、又は措置を解除された場合のその月の徴収金の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。
3 所長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、老人措置費徴収金額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該徴収金を負担すべき者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)