朝霞市の規則「朝霞市老人措置費徴収規則」(昭和53年3月31日規則第10号) 全7条のうち3番目

朝霞市老人措置費徴収規則 第3条(扶養義務者の範囲)

条文

前条にいう扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第752条又は同法第877条第1項の規定による扶養義務者のうち、配偶者又は子であって、被措置者が入所の際被措置者と同一世帯にあったもの(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)をいう。この場合において、同一世帯に2人以上の扶養義務者がいるときは、最多税額納付者である扶養義務者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、出身世帯員でない配偶者又は子であっても、出身世帯員である扶養義務者がない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を扶養義務者として認定する。

 (1) 当該配偶者又は子の所得税又は市民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合

 (2) 当該配偶者又は子が健康保険若しくは船員保険又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済の被保険者又は組合員若しくは加入者であって、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(前号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)

 (3) 当該配偶者又は子の給与の計算について、被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(前2号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)。この場合において、扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を扶養義務者として認定する。

 (4) 前3号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合で、仕送りの状況、資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、扶養義務者と認められるとき。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市老人措置費徴収規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(費用の徴収)
  3. 第3条(扶養義務者の範囲)
  4. 第4条(徴収金の額)
  5. 第5条(費用の減免、徴収猶予)
  6. 第6条(費用の納付)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市老人措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)