朝霞市の条例「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(平成5年9月28日条例第19号) 全13条のうち11番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例 第11条(届出)
条文
受給者は、受給者又は受給者が介護している認知症の老人が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(3) その他規則で定める事項に該当するとき。
市の例規集の文言のままです(平成17年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)