朝霞市ねたきり老人等手当支給条例
平成5年9月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は平成17年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 ねたきり老人等手当(以下「手当」という。)は、ねたきり老人及び認知症の老人又は認知症の老人と同居し、常時介護している者に支給する。この場合において、ねたきり老人及び認知症の老人とは、次の要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 年齢が満65歳以上であること。
(3) 規則で定める施設に入所していないこと。
(4) ねたきり老人にあっては、疾病等により常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあり、その状態が6月以上継続していること。
(5) 認知症の老人にあっては、重度の認知症の状態であり、その状態が6月以上継続していること。
(手当の額)
第3条 手当の額は、ねたきり老人及び認知症の老人1人につき月額10,000円とする。
(受給資格の認定)
第4条 第2条の規定に基づき、手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、認定を行ったときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月分から、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が第8条の規定に該当することとなった日の属する月分までを支給する。
(支給の始期の特例)
第6条 県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当の受給資格が消滅した日の属する月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月分の翌月分から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請ができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により申請をすることができなかった日の属する月分から手当を支給する。ただし、県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当を支給されていた者については、その支給された月分の手当は支給しない。
(支給時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(現況届)
第10条 受給者は、規則に定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(届出)
第11条 受給者は、受給者又は受給者が介護している認知症の老人が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(3) その他規則で定める事項に該当するとき。
(状況調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対して、生活の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成17年条例第11号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)