朝霞市の条例「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(平成5年9月28日条例第19号) 全13条のうち6番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例 第6条(支給の始期の特例)
条文
県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当の受給資格が消滅した日の属する月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月分の翌月分から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請ができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により申請をすることができなかった日の属する月分から手当を支給する。ただし、県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当を支給されていた者については、その支給された月分の手当は支給しない。
市の例規集の文言のままです(平成17年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)