朝霞市の条例「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(平成5年9月28日条例第19号) 全13条のうち9番目

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例 第9条(手当の返還)

条文

偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

市の例規集の文言のままです(平成17年7月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(受給資格)
  3. 第3条(手当の額)
  4. 第4条(受給資格の認定)
  5. 第5条(支給期間)
  6. 第6条(支給の始期の特例)
  7. 第7条(支給時期)
  8. 第8条(受給資格の消滅)
  9. 第9条(手当の返還)
  10. 第10条(現況届)
  11. 第11条(届出)
  12. 第12条(状況調査)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)