朝霞市の条例「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(平成5年9月28日条例第19号) 全13条のうち9番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例 第9条(手当の返還)
条文
偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成17年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)