朝霞市の条例「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(平成5年10月27日条例第22号) 全15条のうち13番目
朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例 第13条(利用承認の取消し)
条文
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、指定された期日までに入居しなかったとき。
(3) 正当な理由がなく、使用料を3月以上滞納したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) その他利用の承認を継続しておくことが著しく不適当であると市長が認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成16年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)