朝霞市の条例「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(平成5年10月27日条例第22号) 全15条のうち15番目

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例 第15条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(平成16年7月1日施行の条文)。

この条例の目的

住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(募集)
  5. 第5条(利用申請等)
  6. 第6条(利用期間)
  7. 第7条(使用料)
  8. 第8条(使用料の減免等)
  9. 第9条(使用料の還付)
  10. 第10条(利用者の負担する費用)
  11. 第11条(利用権の譲渡禁止等)
  12. 第12条(施設の変更禁止)
  13. 第13条(利用承認の取消し)
  14. 第14条(居室の明渡し)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)