朝霞市の条例「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(平成5年10月27日条例第22号) 全15条のうち3番目
朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例 第3条(対象者)
条文
高齢者住宅を利用することができる者は、次の要件を備えている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(1) 世帯を構成する者のすべてが65歳以上であること。
(2) ひとり暮らしであること。ただし、けやき荘106号室については、世帯を構成する者が2人であること。
(3) 借家、アパート等に居住し、建替え等により、立ち退きを要求されていること。
(4) 市内に引き続き3年以上住所を有していること。
(5) 自立して日常生活を営むことができること。
市の例規集の文言のままです(平成16年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)