朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例
平成5年10月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第22号)。いまの条文は平成16年7月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)
住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(対象者)
第3条 高齢者住宅を利用することができる者は、次の要件を備えている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(1) 世帯を構成する者のすべてが65歳以上であること。
(2) ひとり暮らしであること。ただし、けやき荘106号室については、世帯を構成する者が2人であること。
(3) 借家、アパート等に居住し、建替え等により、立ち退きを要求されていること。
(4) 市内に引き続き3年以上住所を有していること。
(5) 自立して日常生活を営むことができること。
(募集)
第4条 高齢者住宅を利用しようとする者の募集方法は、公募とする。
(利用申請等)
第5条 高齢者住宅を利用しようとする者は、市長に申請し、利用の承認を受けなければならない。
(利用期間)
第6条 高齢者住宅の利用期間は、2年とする。ただし、当該利用期間は、更新することができる。
(使用料)
第7条 高齢者住宅の毎月の使用料は、別表のとおりとする。
2 月の途中において高齢者住宅の利用を開始し、又は終了した場合における使用料は、日割計算により算定した額とする。
3 第5条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎月末日までに当月分の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用者の負担する費用)
第10条 利用者は、次の費用を負担する。
(1) 利用者の居住する部分(以下「居室」という。)で使用する電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 利用者の責めに帰すべき事由によって生じた破損に係る修繕に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
(利用権の譲渡禁止等)
第11条 利用者は、高齢者住宅を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用者以外の者を同居させてはならない。
(施設の変更禁止)
第12条 利用者は、高齢者住宅の居室及び共用部分に特別の設備を施し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、指定された期日までに入居しなかったとき。
(3) 正当な理由がなく、使用料を3月以上滞納したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) その他利用の承認を継続しておくことが著しく不適当であると市長が認めるとき。
(居室の明渡し)
第14条 前条の規定により利用の承認を取り消された者は、市長が指定する期日までに、居室内の家財等を撤去し、居室を原状に回復した上、明け渡さなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成16年条例第13号)」です。
同じ分野の条例
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)