朝霞市の規則「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(平成5年10月27日規則第42号) 全12条のうち4番目

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則 第4条(利用の承認等)

条文

市長は、条例第5条に規定する利用の承認を行うときは、住宅に困窮している度合いが高い者から行うものとする。この場合において、住宅に困窮している度合いが同程度である者が複数あり、利用の承認を行うことができないときは、抽選によりこれを行うものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を行うときは、同項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を辞退し、又は朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を明け渡した場合に補充するため、若干名の補欠者及びその者の補充の順位を定めることができる。この場合において、補欠者の選考及び補充の順位を決定する方法については、前項の例による。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公募の方法)
  3. 第3条(利用の申請)
  4. 第4条(利用の承認等)
  5. 第5条(承認等の通知)
  6. 第6条(使用料の減免等)
  7. 第7条(減免等の申請等)
  8. 第8条(使用料の還付)
  9. 第9条(利用承認の取消し等)
  10. 第10条(居室の返還)
  11. 第11条(高齢者住宅入居審査会)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)