朝霞市の規則「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(平成5年10月27日規則第42号) 全12条のうち4番目
朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則 第4条(利用の承認等)
条文
市長は、条例第5条に規定する利用の承認を行うときは、住宅に困窮している度合いが高い者から行うものとする。この場合において、住宅に困窮している度合いが同程度である者が複数あり、利用の承認を行うことができないときは、抽選によりこれを行うものとする。
2 市長は、前項の規定により利用の承認を行うときは、同項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を辞退し、又は朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を明け渡した場合に補充するため、若干名の補欠者及びその者の補充の順位を定めることができる。この場合において、補欠者の選考及び補充の順位を決定する方法については、前項の例による。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)