朝霞市の規則「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(平成5年10月27日規則第42号) 全12条のうち8番目
朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則 第8条(使用料の還付)
条文
条例第9条ただし書に規定する特別な理由は、災害等の事故により高齢者住宅の利用ができなくなったときその他市長が必要と認めたときとする。
2 前項に規定する特別な理由に該当する場合に還付する額は、既納の使用料につき、利用できない期間に応じて日割計算により算定した額とする。
3 既納の使用料の還付を受けようとする者は、高齢者住宅使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった場合において既納の使用料を還付することを、認めたときは高齢者住宅使用料還付決定通知書(様式第9号)により、認めないときは高齢者住宅使用料還付申請却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)