朝霞市の規則「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(平成5年10月27日規則第42号) 全12条のうち6番目

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則 第6条(使用料の減免等)

条文

条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

 (1) 利用者の収入が減少し、回復することが困難なとき。

 (2) 利用者に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことが困難であるとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料を減免する期間は、1年を超えない範囲内で市長が定める。

3 条例第8条の規定により使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。

 (1) 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。

 (2) 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 使用料の徴収を猶予する期間は、6月を超えない範囲内で市長が定める。

5 市長は、使用料の徴収の猶予を受けた利用者に係る猶予期間内の使用料の納付については、特に必要があると認めるときは、その納期を利用者の事情を考慮して市長が必要と認める回数に分割して納めさせることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公募の方法)
  3. 第3条(利用の申請)
  4. 第4条(利用の承認等)
  5. 第5条(承認等の通知)
  6. 第6条(使用料の減免等)
  7. 第7条(減免等の申請等)
  8. 第8条(使用料の還付)
  9. 第9条(利用承認の取消し等)
  10. 第10条(居室の返還)
  11. 第11条(高齢者住宅入居審査会)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)