朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則

平成15年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全18条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基準該当居宅支援事業者の登録
  4. 第4条 基準該当居宅支援事業者の登録の申請
  5. 第5条 登録の通知
  6. 第6条 変更の届出等
  7. 第7条 基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給
  8. 第8条 特例居宅生活支援費の代理受領
  9. 第9条 代理受領の例外
  10. 第10条 特例居宅生活支援費の支払
  11. 第11条 報告等
  12. 第12条 登録の取消し
  13. 第13条 登録事業者に係る情報の提供
  14. 第14条 衛生管理等
  15. 第15条 保険の加入
  16. 第16条 事故発生時の対応
  17. 第17条 公告
  18. 第18条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録をするものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、朝霞市基準該当居宅支援事業者登録申請書(様式第1号)及び付表1に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

 (1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

 (2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 (3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 (4) 事業所の平面図

 (5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

 (6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 (7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

 (8) 運営規程

 (9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 (10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 (11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 (12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、朝霞市基準該当居宅支援事業登録承認・不承認通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書(様式第3号)により速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)

第7条 市長は、居宅支給決定障害者等(居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。

2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について法第17条の4第2項各号の市長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項又は児童福祉法第21条の12第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わって支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした居宅支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、支援費の請求に関する省令(平成14年厚生労働省令第43号)の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 居宅支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第5号)に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

(特例居宅生活支援費の支払)

第10条 市長は、居宅支給決定障害者等から特例居宅生活支援費の請求があったときは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該居宅支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは身体障害者福祉法第17条の15、知的障害者福祉法第15条の15及び児童福祉法第21条の15の規定に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

 (1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

 (2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

 (3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

 (4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 (5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 (6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

 (1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

 (2) 事業所の名称及び所在地

 (3) 登録年月日

 (4) 事業開始年月日

 (5) 運営規程

 (6) 事業所番号

 (7) その他市長が必要と認める事項

(衛生管理等)

第14条 基準該当居宅支援事業者は、従業員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。

2 基準該当居宅支援事業者は、基準該当居宅支援事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(保険の加入)

第15条 基準該当居宅支援事業者の管理者は、その負担において、利用者に係る傷害、賠償等の保険に加入しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 基準該当居宅支援事業者は、利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 居宅介護事業者は、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(公告)

第17条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第18条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)