朝霞市身体障害者福祉法施行細則

平成5年7月20日に定められた朝霞市の細則です(規則第32号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全13条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・趣旨)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 更生指導台帳
  3. 第3条 診査
  4. 第4条 入所申請等
  5. 第5条 入所等の決定
  6. 第6条 入所等又は入所等の委託の措置に要する費用の徴収
  7. 第7条 納入期限
  8. 第8条 費用徴収額の減免
  9. 第9条 調査書類等の提出要求
  10. 第10条 備付帳簿
  11. 第11条 報告
  12. 第12条 申請書等
  13. 第13条 委任

条文

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、その記載事項について整理しておかなければならない。

(診査)

第3条 所長は、法第17条の2第1項の規定により身体障害者に対し診査を受けるべき旨を通知するときは、診査通知書(様式第2号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の診査は、法第15条第1項の医師(以下「指定医師」という。)に委託して行うものとする。

3 第1項の規定により診査を受けるべき旨を通知された身体障害者の診査を行った指定医師は、診査書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(入所申請等)

第4条 身体障害者は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの利用又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を必要とするときは、身体障害者更生援護措置申請書を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(入所等の決定)

第5条 所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの利用又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所若しくは指定医療機関の入所若しくは入院の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を行うことに決定したときは、入所等依頼・委託決定通知書により当該施設等に通知するとともに、入所等決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

2 所長は、入所等の措置を行わないことに決定したときは、身体障害者更生援護措置申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(入所等又は入所等の委託の措置に要する費用の徴収)

第6条 所長は、入所等又は入所等の委託(国の設置する施設への入所の委託を除く。)の措置を採ったときは、法第38条の規定により、当該身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者をいう。)で被措置者と同一世帯又は同一生計に属するものから当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、扶養義務者の範囲は、次によるものとする。

 (1) 被措置者の年齢が満20歳以上である場合は、その配偶者又は子のうちの最多税額納税義務者(前年分の所得税(当該所得税がいずれも非課税である場合には、前年度分の市町村民税)の額が最も多い者をいう。次号において同じ。)

 (2) 被措置者の年齢が満20歳未満である場合は、その配偶者、父母又は子のうちの最多税額納税義務者

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。

3 所長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により当該徴収額を負担すべき者に通知しなければならない。

4 月の途中において施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(納入期限)

第7条 徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において施設に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。

2 所長は、前条第3項の通知を受けた者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請書を所長に提出しなければならない。

4 所長は、納入期限を延長することが適当であると認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)決定通知書により、適当でないと認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第8条 所長は、第6条の規定により徴収する費用の額を負担すべき者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、その負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

 (1) 災害により著しく損害を受けた場合

 (2) 収入が著しく減少した場合

 (3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請書を所長に提出しなければならない。

3 所長は、第1項に規定する減額又は免除をすることが適当であると認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)決定通知書により、適当でないと認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(調査書類等の提出要求)

第9条 所長は、法第38条の規定に基づき、身体障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該身体障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該身体障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(備付帳簿)

第10条 所長は、身体障害者手帳台帳を作成し、その記載事項について整理するものとする。

(報告)

第11条 施設の長は、毎月当該施設に入所又は通所させた身体障害者に関する身体障害者更生援護施設入所者状況報告書を作成し、翌月15日までに所長に提出しなければならない。

(申請書等)

第12条 次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる申請書等により行うものとする。

1 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付の申請身体障害者更生援護措置申請書
2 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付申請却下の通知身体障害者更生援護措置申請却下通知書
3 身体障害者施行令第6条第2項及び第11条の保健所長への通知身体障害者手帳の交付(記載事項変更)通知書

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規則第16号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)