朝霞市知的障害者福祉法施行細則

平成5年7月20日に定められた朝霞市の細則です(規則第33号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全10条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 福祉の措置の申請
  3. 第3条 福祉の措置の決定
  4. 第4条 福祉の措置の解除
  5. 第5条 費用の徴収
  6. 第6条 納入期限
  7. 第7条 徴収額の減免
  8. 第8条 調査書類等の提出要求
  9. 第9条 書類等の整理
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福祉の措置の申請)

第2条 知的障害者又はその保護者は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する福祉の措置(以下「福祉の措置」という。)を申請するときは、知的障害者援護措置申請書を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(福祉の措置の決定)

第3条 所長は、法第16条第2項の規定により、必要に応じて知的障害者更生相談所の判定を求めたうえ、福祉の措置を行うことに決定したときは、知的障害者援護措置決定通知書により、行わないことに決定したときは、知的障害者援護措置申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

2 所長は、福祉の措置を行うときは、知的障害者施設入所等依頼通知書により当該障害者支援施設等に、又は職親委託依頼通知書により当該職親に通知しなければならない。

(福祉の措置の解除)

第4条 所長は、福祉の措置を受けている者(以下「被措置者」という。)が、保護者の引取りその他の理由により当該障害者支援施設等又は職親(以下「施設等」という。)を利用しないことが明らかになった場合は、当該福祉の措置を解除するものとする。

2 所長は、前項の規定により福祉の措置を解除したときは、知的障害者援護措置解除通知書により施設等及び申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ったときは、法第27条の規定により、当該措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者をいう。)で当該措置を受けた知的障害者と同一世帯に属するものから、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、扶養義務者の範囲は、次によるものとする。

 (1) 当該措置を受けた知的障害者の年齢が満20歳以上である場合は、その配偶者又は子のうちの最多税額納税義務者(前年分の所得税(当該所得税がいずれも非課税である場合には、前年度分の市町村民税)の額が最も多い者をいう。)

 (2) 当該措置を受けた知的障害者の年齢が満20歳未満である場合は、直系血族、配偶者及び兄弟姉妹等。ただし、兄弟姉妹等については、その世帯における家計の主宰者の場合に限る。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。

3 所長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、知的障害者援護措置費用徴収額決定・変更通知書により当該徴収額を負担すべき者に通知しなければならない。

4 月の途中において障害者支援施設等に入所し、又は退所したときにおけるその月の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(納入期限)

第6条 徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において障害者支援施設等に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。

2 所長は、前条第3項の通知を受けた者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り徴収額の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、知的障害者援護措置費用徴収額納入期限延長申請書を所長に提出しなければならない。

4 所長は、納入期限の延長の可否を決定し、知的障害者援護措置費用徴収額納入期限延長決定・却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第7条 所長は、第5条の規定により徴収する費用の額を負担すべき者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、その負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

 (1) 災害により著しく損害を受けた場合

 (2) 収入が著しく減少した場合

 (3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、知的障害者援護措置費用徴収額減免申請書を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、知的障害者援護措置費用徴収額減免決定・却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(調査書類等の提出要求)

第8条 所長は、法第27条に規定する知的障害者又はその扶養義務者(第5条第1項の扶養義務者をいう。以下同じ。)の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(書類等の整理)

第9条 所長は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載し、整理しなければならない。

 (1) 知的障害者処遇経過簿

 (2) 知的障害者(児)指導台帳

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規則第16号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)