朝霞市の規則「児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則」(平成24年3月30日規則第11号) 全16条のうち15番目
児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 第15条(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
条文
市長は、施行規則第25条の26の4に規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)