朝霞市の規則「朝霞市役所出張所処務規則」(平成元年12月27日規則第36号) 全9条のうち2番目

朝霞市役所出張所処務規則 第2条(所掌事務)

条文

出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受付に関すること。

 (2) 戸籍及び住民基本台帳の謄本、抄本その他の証明書の交付に関すること。

 (3) 印鑑の登録及び証明書の交付に関すること。

 (4) 市税に関する証明書の交付に関すること。

 (5) 国民健康保険に係る届出の受付に関すること。

 (6) 国民年金に係る届出の受付に関すること。

 (7) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

 (8) 市税、保険税、手数料その他の収入金の収納に関すること。

 (9) 収入印紙の売りさばきに関すること。

 (10) 一般旅券発給申請等の受理及び交付に関すること。

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事務に関すること。

2 前項第9号及び第10号に係る処務は、朝霞駅前出張所に限るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市役所出張所設置条例(平成元年朝霞市条例第28号)に規定する朝霞市役所出張所(以下「出張所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市役所出張所処務規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(休所日)
  4. 第4条(開所時間)
  5. 第5条(係の設置)
  6. 第6条(職)
  7. 第7条(職務)
  8. 第8条(所長専決事項)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市役所出張所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)