朝霞市の規則「朝霞市役所出張所処務規則」(平成元年12月27日規則第36号) 全9条のうち5番目
朝霞市役所出張所処務規則 第5条(係の設置)
条文
出張所に出張所係を置く。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所出張所設置条例(平成元年朝霞市条例第28号)に規定する朝霞市役所出張所(以下「出張所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所出張所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)