朝霞市の規則「朝霞市役所出張所処務規則」(平成元年12月27日規則第36号) 全9条のうち3番目
朝霞市役所出張所処務規則 第3条(休所日)
条文
朝霞台出張所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が土曜日に当たる日は除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 朝霞駅前出張所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(その日が日曜日に当たる日は除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所出張所設置条例(平成元年朝霞市条例第28号)に規定する朝霞市役所出張所(以下「出張所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所出張所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)