朝霞市の条例「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(昭和54年12月26日条例第35号) 全10条のうち10番目

朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例 第10条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(受給資格等)
  4. 第4条(受給資格の喪失)
  5. 第5条(手当の額等)
  6. 第6条(支給期間)
  7. 第7条(支給制限)
  8. 第8条(不正利得の返還)
  9. 第9条(受診命令)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)