朝霞市の条例「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(昭和54年12月26日条例第35号) 全10条のうち3番目
朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例 第3条(受給資格等)
条文
朝霞市に住所を有する在宅重度心身障害者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 住民税を課税されている者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の規定による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給を受けている者(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)別表1に定める超重症心身障害児に該当する者を除く。)
(3) 65歳以上の者。ただし、次に掲げる者を除く。
2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)