朝霞市の条例「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(昭和54年12月26日条例第35号) 全10条のうち2番目
朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例 第2条(定義)
条文
この条例において「在宅重度心身障害者」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号並びに第26条の2第1号及び第2号に規定する施設に入所していない者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が(A)、A又はBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度、重度又は中度と判定した者
(5) 第1号から前号までに掲げる者に相当すると市長が認めた者
(6) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第2に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者
市の例規集の文言のままです(令和4年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)