朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和54年12月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第35号)。いまの条文は令和4年10月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全10条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 受給資格等
  4. 第4条 受給資格の喪失
  5. 第5条 手当の額等
  6. 第6条 支給期間
  7. 第7条 支給制限
  8. 第8条 不正利得の返還
  9. 第9条 受診命令
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「在宅重度心身障害者」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号並びに第26条の2第1号及び第2号に規定する施設に入所していない者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 (2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が(A)、A又はBに該当するもの

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 (4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度、重度又は中度と判定した者

 (5) 第1号から前号までに掲げる者に相当すると市長が認めた者

 (6) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第2に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者

(受給資格等)

第3条 朝霞市に住所を有する在宅重度心身障害者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

 (1) 住民税を課税されている者

 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の規定による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給を受けている者(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)別表1に定める超重症心身障害児に該当する者を除く。)

 (3) 65歳以上の者。ただし、次に掲げる者を除く。

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

 (1) 朝霞市に住所を有しなくなったとき。

 (2) 在宅重度心身障害者でなくなったとき。

 (3) 死亡したとき。

2 受給者は、前項第1号及び第2号に該当することとなったときは、速やかに規則で定める届書を市長に提出しなければならない。

(手当の額等)

第5条 手当の額は、月額5,000円とする。

2 1人の在宅重度心身障害者が第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第6条 手当の支給は、認定の申請をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。

(支給制限)

第7条 市長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)