朝霞市の条例「朝霞市日本手話言語条例」(平成27年10月1日条例第38号) 全8条のうち4番目
朝霞市日本手話言語条例 第4条(市の責務)
条文
市は、日本手話を普及させる責務を負う。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)