朝霞市日本手話言語条例

平成27年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第38号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 権利
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 市民の役割
  6. 第6条 事業者の役割
  7. 第7条 手話通訳者の役割
  8. 第8条 施策の推進方針

条文

(目的)

第1条 この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「日本手話」とは、手、指、体、顔の部位等の動きにより文法を表現し、日本語とは異なる文法体系を有する言語のことをいう。

(権利)

第3条 市民は、自らの言語として日本手話を使用する権利を有し、その権利を尊重しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、日本手話を普及させる責務を負う。

(市民の役割)

第5条 市民は、第3条の権利に対する理解を深め、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、日本手話を使用する市民が利用しやすいサービスを提供し、及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(手話通訳者の役割)

第7条 手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)は、日本手話を使用する市民の意思を尊重した通訳を行うとともに、第3条の権利に対する市民の理解の促進及び日本手話の普及に努めるものとする。

(施策の推進方針)

第8条 市長は、第4条の責務を果たすため、日本手話に係る施策の推進方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

2 推進方針は、次に掲げる施策について定めるものとする。

 (1) 日本手話の理解の促進及び普及を図るための施策

 (2) 日本手話による情報を得る機会の拡大のための施策

 (3) 日本手話を使用することができる環境整備のための施策

 (4) 手話通訳者の養成及び確保のための施策

 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

3 推進方針は、障害者のための施策に係る市の基本的な計画と整合が図られたものでなければならない。

4 市長は、推進方針を定めるときは、朝霞市障害者プラン推進委員会条例(平成25年朝霞市条例第14号)に規定する朝霞市障害者プラン推進委員会のほか、日本手話を使用する市民、手話通訳者その他の関係者の意見を聴くものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)