朝霞市の条例「朝霞市日本手話言語条例」(平成27年10月1日条例第38号) 全8条のうち7番目
朝霞市日本手話言語条例 第7条(手話通訳者の役割)
条文
手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)は、日本手話を使用する市民の意思を尊重した通訳を行うとともに、第3条の権利に対する市民の理解の促進及び日本手話の普及に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)