朝霞市の条例「朝霞市日本手話言語条例」(平成27年10月1日条例第38号) 全8条のうち8番目

朝霞市日本手話言語条例 第8条(施策の推進方針)

条文

市長は、第4条の責務を果たすため、日本手話に係る施策の推進方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

2 推進方針は、次に掲げる施策について定めるものとする。

 (1) 日本手話の理解の促進及び普及を図るための施策

 (2) 日本手話による情報を得る機会の拡大のための施策

 (3) 日本手話を使用することができる環境整備のための施策

 (4) 手話通訳者の養成及び確保のための施策

 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

3 推進方針は、障害者のための施策に係る市の基本的な計画と整合が図られたものでなければならない。

4 市長は、推進方針を定めるときは、朝霞市障害者プラン推進委員会条例(平成25年朝霞市条例第14号)に規定する朝霞市障害者プラン推進委員会のほか、日本手話を使用する市民、手話通訳者その他の関係者の意見を聴くものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市日本手話言語条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(権利)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の役割)
  6. 第6条(事業者の役割)
  7. 第7条(手話通訳者の役割)
  8. 第8条(施策の推進方針)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)