朝霞市の規則「朝霞市庁議規則」(昭和47年8月8日規則第21号) 全12条のうち10番目

朝霞市庁議規則 第10条(決定事項の執行)

条文

庁議決定事項は、主管の部長及び課長(部長又は課長に相当する職にある者を含む。以下「部課長等」という。)が速やかに処理しなければならない。

2 部課長等は、庁議決定事項の執行状況につき、市長が必要と認めるときは、庁議に報告するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部室相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。

朝霞市庁議規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(構成等)
  3. 第3条(代理出席)
  4. 第4条(開催期日)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(説明員の出席)
  7. 第7条(付議事項)
  8. 第8条(付議手続)
  9. 第9条(庁議の記録及び決定通知)
  10. 第10条(決定事項の執行)
  11. 第11条(庶務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)