朝霞市の規則「朝霞市庁議規則」(昭和47年8月8日規則第21号) 全12条のうち12番目
朝霞市庁議規則 第12条(委任)
条文
この規則に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部室相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)