朝霞市庁議規則
昭和47年8月8日に定められた朝霞市の規則です(規則第21号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全12条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・設置)
市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部室相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。
条文の見出し
条文
(設置)この条のページ
第1条 市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部室相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。
(構成等)この条のページ
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を庁議に出席させるものとする。
(代理出席)この条のページ
第3条 構成員が庁議に出席できないときは、構成員があらかじめ指名した者を会議に出席させることができる。
(会議)この条のページ
第5条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。
2 庁議の進行は、政策企画課長が行い、付議事項の説明は、当該付議事項を担当する構成員が行う。
(説明員の出席)この条のページ
第6条 庁議の付議事項を説明させるため必要があるときは、課長その他市長が必要と認める職員を出席させるものとする。
(付議事項)この条のページ
第7条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
(2) 各組織相互間において総合調整を要する重要事項
(3) 市政の運営上特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項
(4) 特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
(5) 組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
(6) 特に重要な事業計画等に関する事項
(7) 条例の制定及び改廃に関する事項
(8) 市議会に提出する議案等に関する事項
(9) 予算編成方針に関する事項
(10) 特に市長から研究を求められた事項
(付議手続)この条のページ
第8条 所管事務のうち庁議に付議すべき議題がある者は、庁議開催の2週間前までに政策企画課長あて文書をもって付議要求しなければならない。ただし、緊急を要するときの付議要求は、口頭又は庁議開催当日であっても行うことができる。
2 前項の付議要求には、その要旨及び資料(予算を伴うものにあっては、その説明書等)を添付しなければならない。
(庁議の記録及び決定通知)この条のページ
第9条 政策企画課長は、庁議の経過を記録し、保管しておかなければならない。
2 政策企画課長は、庁議の決定事項については、職員に周知徹底を図るものとする。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。
(決定事項の執行)この条のページ
第10条 庁議決定事項は、主管の部長及び課長(部長又は課長に相当する職にある者を含む。以下「部課長等」という。)が速やかに処理しなければならない。
2 部課長等は、庁議決定事項の執行状況につき、市長が必要と認めるときは、庁議に報告するものとする。
(庶務)この条のページ
第11条 庁議に関する事務の処理は、市長公室政策企画課において行う。
(委任)この条のページ
第12条 この規則に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第17号)抄」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)