朝霞市の規則「朝霞市庁議規則」(昭和47年8月8日規則第21号) 全12条のうち7番目
朝霞市庁議規則 第7条(付議事項)
条文
庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
(2) 各組織相互間において総合調整を要する重要事項
(3) 市政の運営上特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項
(4) 特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
(5) 組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
(6) 特に重要な事業計画等に関する事項
(7) 条例の制定及び改廃に関する事項
(8) 市議会に提出する議案等に関する事項
(9) 予算編成方針に関する事項
(10) 特に市長から研究を求められた事項
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部室相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)