朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険条例」(昭和34年2月20日条例第6号) 全16条のうち13番目
朝霞市国民健康保険条例 第12条
条文
法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)