朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険条例」(昭和34年2月20日条例第6号) 全16条のうち13番目

朝霞市国民健康保険条例 第12条

条文

法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市国民健康保険条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(この市が行う国民健康保険の事務)
  2. 第2条(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
  3. 第3条(規則への委任)
  4. 第4条
  5. 第4条の2(被保険者としない者)
  6. 第5条(一部負担金)
  7. 第6条(出産育児一時金)
  8. 第7条(葬祭費)
  9. 第8条(保健事業)
  10. 第9条
  11. 第10条(国民健康保険税)
  12. 第11条
  13. 第12条
  14. 第13条
  15. 第14条
  16. 第15条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)