朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険条例」(昭和34年2月20日条例第6号) 全16条のうち2番目
朝霞市国民健康保険条例 第2条(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
条文
国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)