朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(昭和63年3月30日規則第18号) 全11条のうち2番目
朝霞市国民健康保険保養施設利用規則 第2条(共同事業への加入)
条文
市長は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う保養施設宿泊利用共同事業(以下「共同事業」という。)に加入することができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)