朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(昭和63年3月30日規則第18号) 全11条のうち7番目
朝霞市国民健康保険保養施設利用規則 第7条(利用料金の補助)
条文
市長は、前条第1項の利用料金のうち、次に掲げる額を補助するものとする。ただし、保養施設宿泊利用申込書提出時において国民健康保険税の滞納がある場合には、補助金を交付しないことができる。
(1) 大人(中学生以上) 1人につき2,000円
(2) 子ども(小学生以下) 1人につき1,000円
2 保養施設の利用に係る補助については、保養施設が利用者に対して請求する利用料金から補助金の額を差し引くことにより行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)