朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(昭和63年3月30日規則第18号) 全11条のうち9番目
朝霞市国民健康保険保養施設利用規則 第9条(補助金の返還)
条文
市長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)