朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例

平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第37号)。いまの条文は令和2年12月15日施行のものです。これまでに8回改正されています。全10条あります。市の例規集では「介護保険」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 特別養護老人ホーム事業に係る使用料
  3. 第3条 短期入所事業に係る使用料
  4. 第4条 デイサービス事業に係る使用料
  5. 第5条 入浴援護事業に係る使用料
  6. 第6条 居宅介護支援事業に係る使用料
  7. 第7条 その他の使用料
  8. 第8条 介護扶助に係る使用料
  9. 第9条 減免
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別養護老人ホーム事業に係る使用料)

第2条 特別養護老人ホーム事業に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項に規定する介護老人福祉施設に係る施設介護サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する介護福祉施設サービスに係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係る者が利用する場合 前号に規定する額を基準として市長が定める額

(短期入所事業に係る使用料)

第3条 短期入所事業に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 介護保険法第41条第1項に規定する短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第4項第2号に規定する短期入所生活介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (2) 介護保険法第53条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項第2号に規定する介護予防短期入所生活介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (3) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者が利用する場合 前2号に規定する額を基準として市長が定める額

 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費の支給決定を受けた者又は同法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費の支給の申請をした者であって緊急その他やむを得ない理由があるものが利用する場合 同法第29条第3項の規定により算定した費用の額

(デイサービス事業に係る使用料)

第4条 デイサービス事業に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 介護保険法第41条第1項に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第4項第1号に規定する通所介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (2) 介護保険法第53条第1項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項第1号に規定する介護予防通所介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (3) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者が利用する場合 前2号に規定する額を基準として市長が定める額

(入浴援護事業に係る使用料)

第5条 入浴援護事業に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 介護保険法第19条に規定する認定を受けた者でやむを得ない理由により同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を利用することが著しく困難と認められるものが利用する場合 同法第41条第4項第1号に規定する訪問入浴介護又は同法第53条第2項第1号に規定する介護予防訪問入浴介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基準として市長が定める額

 (2) 重度心身障害者等が利用する場合 前号に規定する額

(居宅介護支援事業に係る使用料)

第6条 居宅介護支援事業に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 介護保険法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 (2) 介護保険法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(その他の使用料)

第7条 第2条から前条までに規定する者以外の者が利用する場合の使用料は、当該各条に規定する額を基準として市長が定める額とする。

(介護扶助に係る使用料)

第8条 介護扶助に係る使用料は、次のとおりとする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を受ける者が利用する場合 第2条から第4条(第3号を除く。)までの規定に基づく当該サービス費の支給を受ける者の例により算定した額に相当する額

 (2) 前号によることのできない者及び適当としない者が利用する場合 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項に規定する厚生労働大臣の定める額

(減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年12月15日条例第31号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)