朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第34号) 全94条のうち11番目
朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 第11条(内容及び手続の説明及び同意)
条文
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第91条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全文と見出し
全94条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
- 第4条
- 第5条(従業者の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(設備及び備品等)
- 第8条(従業者の員数)
- 第9条(利用定員等)
- 第10条(管理者)
- 第11条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第12条(提供拒否の禁止)
- 第13条(サービス提供困難時の対応)
- 第14条(受給資格等の確認)
- 第15条(要支援認定の申請に係る援助)
- 第16条(心身の状況等の把握)
- 第17条(介護予防支援事業者等との連携)
- 第18条(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
- 第19条(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
- 第20条(介護予防サービス計画の変更の援助)
- 第21条(サービスの提供の記録)
- 第22条(利用料等の受領)
- 第23条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第24条(利用者に関する市への通知)
- 第25条(緊急時等の対応)
- 第26条(管理者の責務)
- 第27条(運営規程)
- 第28条(勤務体制の確保等)
- 第28条の2(業務継続計画の策定等)
- 第29条(定員の遵守)
- 第30条(非常災害対策)
- 第31条(衛生管理等)
- 第32条(掲示)
- 第33条(秘密保持等)
- 第34条(広告)
- 第35条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第36条(苦情処理)
- 第37条(事故発生時の対応)
- 第37条の2(虐待の防止)
- 第38条(会計の区分)
- 第39条(地域との連携等)
- 第40条(記録の整備)
- 第41条(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
- 第42条(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
- 第43条
- 第44条(従業者の員数等)
- 第45条(管理者)
- 第46条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
- 第47条(登録定員及び利用定員)
- 第48条(設備及び備品等)
- 第49条(心身の状況等の把握)
- 第50条(介護予防サービス事業者等との連携)
- 第51条(身分を証する書類の携行)
- 第52条(利用料等の受領)
- 第53条(身体的拘束等の禁止)
- 第54条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第55条(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
- 第56条(緊急時等の対応)
- 第57条(運営規程)
- 第58条(定員の遵守)
- 第59条(非常災害対策)
- 第60条(協力医療機関等)
- 第61条(調査への協力等)
- 第62条
- 第63条(居住機能を担う併設施設等への入居)
- 第63条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
- 第64条(記録の整備)
- 第65条(準用)
- 第66条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
- 第67条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
- 第68条(介護等)
- 第69条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第70条
- 第71条(従業者の員数)
- 第72条(管理者)
- 第73条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
- 第74条
- 第75条(入退居)
- 第76条(サービスの提供の記録)
- 第77条(利用料等の受領)
- 第78条(身体的拘束等の禁止)
- 第79条(管理者による管理)
- 第80条(運営規程)
- 第81条(勤務体制の確保等)
- 第82条(定員の遵守)
- 第83条(協力医療機関等)
- 第84条(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
- 第85条(記録の整備)
- 第86条(準用)
- 第87条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
- 第88条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
- 第89条(介護等)
- 第90条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第91条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)