朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第34号) 全94条のうち5番目

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 第5条(従業者の員数)

条文

単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 (1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

 (2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

 (3) 機能訓練指導員 1以上

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第33号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第7条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第61条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全文と見出し

全94条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
  4. 第4条
  5. 第5条(従業者の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(設備及び備品等)
  8. 第8条(従業者の員数)
  9. 第9条(利用定員等)
  10. 第10条(管理者)
  11. 第11条(内容及び手続の説明及び同意)
  12. 第12条(提供拒否の禁止)
  13. 第13条(サービス提供困難時の対応)
  14. 第14条(受給資格等の確認)
  15. 第15条(要支援認定の申請に係る援助)
  16. 第16条(心身の状況等の把握)
  17. 第17条(介護予防支援事業者等との連携)
  18. 第18条(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
  19. 第19条(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
  20. 第20条(介護予防サービス計画の変更の援助)
  21. 第21条(サービスの提供の記録)
  22. 第22条(利用料等の受領)
  23. 第23条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  24. 第24条(利用者に関する市への通知)
  25. 第25条(緊急時等の対応)
  26. 第26条(管理者の責務)
  27. 第27条(運営規程)
  28. 第28条(勤務体制の確保等)
  29. 第28条の2(業務継続計画の策定等)
  30. 第29条(定員の遵守)
  31. 第30条(非常災害対策)
  32. 第31条(衛生管理等)
  33. 第32条(掲示)
  34. 第33条(秘密保持等)
  35. 第34条(広告)
  36. 第35条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  37. 第36条(苦情処理)
  38. 第37条(事故発生時の対応)
  39. 第37条の2(虐待の防止)
  40. 第38条(会計の区分)
  41. 第39条(地域との連携等)
  42. 第40条(記録の整備)
  43. 第41条(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
  44. 第42条(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
  45. 第43条
  46. 第44条(従業者の員数等)
  47. 第45条(管理者)
  48. 第46条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
  49. 第47条(登録定員及び利用定員)
  50. 第48条(設備及び備品等)
  51. 第49条(心身の状況等の把握)
  52. 第50条(介護予防サービス事業者等との連携)
  53. 第51条(身分を証する書類の携行)
  54. 第52条(利用料等の受領)
  55. 第53条(身体的拘束等の禁止)
  56. 第54条(法定代理受領サービスに係る報告)
  57. 第55条(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
  58. 第56条(緊急時等の対応)
  59. 第57条(運営規程)
  60. 第58条(定員の遵守)
  61. 第59条(非常災害対策)
  62. 第60条(協力医療機関等)
  63. 第61条(調査への協力等)
  64. 第62条
  65. 第63条(居住機能を担う併設施設等への入居)
  66. 第63条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
  67. 第64条(記録の整備)
  68. 第65条(準用)
  69. 第66条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
  70. 第67条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
  71. 第68条(介護等)
  72. 第69条(社会生活上の便宜の提供等)
  73. 第70条
  74. 第71条(従業者の員数)
  75. 第72条(管理者)
  76. 第73条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
  77. 第74条
  78. 第75条(入退居)
  79. 第76条(サービスの提供の記録)
  80. 第77条(利用料等の受領)
  81. 第78条(身体的拘束等の禁止)
  82. 第79条(管理者による管理)
  83. 第80条(運営規程)
  84. 第81条(勤務体制の確保等)
  85. 第82条(定員の遵守)
  86. 第83条(協力医療機関等)
  87. 第84条(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  88. 第85条(記録の整備)
  89. 第86条(準用)
  90. 第87条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
  91. 第88条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
  92. 第89条(介護等)
  93. 第90条(社会生活上の便宜の提供等)
  94. 第91条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)