朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第34号) 全94条のうち44番目

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 第42条(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

条文

指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 (1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 (2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。

 (3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 (4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 (5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

 (6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

 (7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

 (8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

 (9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 (12) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 (13) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

 (14) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

 (15) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

 (16) 第1号から第14号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全文と見出し

全94条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
  4. 第4条
  5. 第5条(従業者の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(設備及び備品等)
  8. 第8条(従業者の員数)
  9. 第9条(利用定員等)
  10. 第10条(管理者)
  11. 第11条(内容及び手続の説明及び同意)
  12. 第12条(提供拒否の禁止)
  13. 第13条(サービス提供困難時の対応)
  14. 第14条(受給資格等の確認)
  15. 第15条(要支援認定の申請に係る援助)
  16. 第16条(心身の状況等の把握)
  17. 第17条(介護予防支援事業者等との連携)
  18. 第18条(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
  19. 第19条(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
  20. 第20条(介護予防サービス計画の変更の援助)
  21. 第21条(サービスの提供の記録)
  22. 第22条(利用料等の受領)
  23. 第23条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  24. 第24条(利用者に関する市への通知)
  25. 第25条(緊急時等の対応)
  26. 第26条(管理者の責務)
  27. 第27条(運営規程)
  28. 第28条(勤務体制の確保等)
  29. 第28条の2(業務継続計画の策定等)
  30. 第29条(定員の遵守)
  31. 第30条(非常災害対策)
  32. 第31条(衛生管理等)
  33. 第32条(掲示)
  34. 第33条(秘密保持等)
  35. 第34条(広告)
  36. 第35条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  37. 第36条(苦情処理)
  38. 第37条(事故発生時の対応)
  39. 第37条の2(虐待の防止)
  40. 第38条(会計の区分)
  41. 第39条(地域との連携等)
  42. 第40条(記録の整備)
  43. 第41条(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
  44. 第42条(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
  45. 第43条
  46. 第44条(従業者の員数等)
  47. 第45条(管理者)
  48. 第46条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
  49. 第47条(登録定員及び利用定員)
  50. 第48条(設備及び備品等)
  51. 第49条(心身の状況等の把握)
  52. 第50条(介護予防サービス事業者等との連携)
  53. 第51条(身分を証する書類の携行)
  54. 第52条(利用料等の受領)
  55. 第53条(身体的拘束等の禁止)
  56. 第54条(法定代理受領サービスに係る報告)
  57. 第55条(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
  58. 第56条(緊急時等の対応)
  59. 第57条(運営規程)
  60. 第58条(定員の遵守)
  61. 第59条(非常災害対策)
  62. 第60条(協力医療機関等)
  63. 第61条(調査への協力等)
  64. 第62条
  65. 第63条(居住機能を担う併設施設等への入居)
  66. 第63条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
  67. 第64条(記録の整備)
  68. 第65条(準用)
  69. 第66条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
  70. 第67条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
  71. 第68条(介護等)
  72. 第69条(社会生活上の便宜の提供等)
  73. 第70条
  74. 第71条(従業者の員数)
  75. 第72条(管理者)
  76. 第73条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
  77. 第74条
  78. 第75条(入退居)
  79. 第76条(サービスの提供の記録)
  80. 第77条(利用料等の受領)
  81. 第78条(身体的拘束等の禁止)
  82. 第79条(管理者による管理)
  83. 第80条(運営規程)
  84. 第81条(勤務体制の確保等)
  85. 第82条(定員の遵守)
  86. 第83条(協力医療機関等)
  87. 第84条(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  88. 第85条(記録の整備)
  89. 第86条(準用)
  90. 第87条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
  91. 第88条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
  92. 第89条(介護等)
  93. 第90条(社会生活上の便宜の提供等)
  94. 第91条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)