朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第34号) 全94条のうち46番目

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 第44条(従業者の員数等)

条文

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

5 宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院介護職員
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所看護師又は准看護師

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び第67条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、第67条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第67条第3号において「研修修了者」という。)を置くことができる。

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全文と見出し

全94条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
  4. 第4条
  5. 第5条(従業者の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(設備及び備品等)
  8. 第8条(従業者の員数)
  9. 第9条(利用定員等)
  10. 第10条(管理者)
  11. 第11条(内容及び手続の説明及び同意)
  12. 第12条(提供拒否の禁止)
  13. 第13条(サービス提供困難時の対応)
  14. 第14条(受給資格等の確認)
  15. 第15条(要支援認定の申請に係る援助)
  16. 第16条(心身の状況等の把握)
  17. 第17条(介護予防支援事業者等との連携)
  18. 第18条(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
  19. 第19条(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
  20. 第20条(介護予防サービス計画の変更の援助)
  21. 第21条(サービスの提供の記録)
  22. 第22条(利用料等の受領)
  23. 第23条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  24. 第24条(利用者に関する市への通知)
  25. 第25条(緊急時等の対応)
  26. 第26条(管理者の責務)
  27. 第27条(運営規程)
  28. 第28条(勤務体制の確保等)
  29. 第28条の2(業務継続計画の策定等)
  30. 第29条(定員の遵守)
  31. 第30条(非常災害対策)
  32. 第31条(衛生管理等)
  33. 第32条(掲示)
  34. 第33条(秘密保持等)
  35. 第34条(広告)
  36. 第35条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  37. 第36条(苦情処理)
  38. 第37条(事故発生時の対応)
  39. 第37条の2(虐待の防止)
  40. 第38条(会計の区分)
  41. 第39条(地域との連携等)
  42. 第40条(記録の整備)
  43. 第41条(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
  44. 第42条(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
  45. 第43条
  46. 第44条(従業者の員数等)
  47. 第45条(管理者)
  48. 第46条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
  49. 第47条(登録定員及び利用定員)
  50. 第48条(設備及び備品等)
  51. 第49条(心身の状況等の把握)
  52. 第50条(介護予防サービス事業者等との連携)
  53. 第51条(身分を証する書類の携行)
  54. 第52条(利用料等の受領)
  55. 第53条(身体的拘束等の禁止)
  56. 第54条(法定代理受領サービスに係る報告)
  57. 第55条(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
  58. 第56条(緊急時等の対応)
  59. 第57条(運営規程)
  60. 第58条(定員の遵守)
  61. 第59条(非常災害対策)
  62. 第60条(協力医療機関等)
  63. 第61条(調査への協力等)
  64. 第62条
  65. 第63条(居住機能を担う併設施設等への入居)
  66. 第63条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
  67. 第64条(記録の整備)
  68. 第65条(準用)
  69. 第66条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
  70. 第67条(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
  71. 第68条(介護等)
  72. 第69条(社会生活上の便宜の提供等)
  73. 第70条
  74. 第71条(従業者の員数)
  75. 第72条(管理者)
  76. 第73条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
  77. 第74条
  78. 第75条(入退居)
  79. 第76条(サービスの提供の記録)
  80. 第77条(利用料等の受領)
  81. 第78条(身体的拘束等の禁止)
  82. 第79条(管理者による管理)
  83. 第80条(運営規程)
  84. 第81条(勤務体制の確保等)
  85. 第82条(定員の遵守)
  86. 第83条(協力医療機関等)
  87. 第84条(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  88. 第85条(記録の整備)
  89. 第86条(準用)
  90. 第87条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
  91. 第88条(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
  92. 第89条(介護等)
  93. 第90条(社会生活上の便宜の提供等)
  94. 第91条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)