朝霞市の条例「朝霞市健康づくり推進条例」(平成28年12月22日条例第47号) 全16条のうち11番目
朝霞市健康づくり推進条例 第11条(こころの健康づくりに関する施策)
条文
市は、第9条第1項第2号に規定するこころの健康づくりについて、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) こころの健康に係る相談事業に関すること。
(2) こころの健康づくりに関する普及啓発を行うこと。
(3) 自殺対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、こころの健康づくりの推進に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 健康づくり
- 健康の維持及び増進に係る取組をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)