朝霞市の条例「朝霞市健康づくり推進条例」(平成28年12月22日条例第47号) 全16条のうち2番目
朝霞市健康づくり推進条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 健康づくり 健康の維持及び増進に係る取組をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(3) 地域団体 営利を目的としない団体で、市内において地域の活動を行うものをいう。
(4) 保健医療関係者 医師、歯科医師、薬剤師その他医療に携わるものをいう。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)