朝霞市の条例「朝霞市健康づくり推進条例」(平成28年12月22日条例第47号) 全16条のうち9番目
朝霞市健康づくり推進条例 第9条(施策の推進)
条文
市長は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる事項に関する次条から第13条までの施策を積極的に推進するものとする。
(1) 身体の健康づくりに関すること。
(2) こころの健康づくりに関すること。
(3) 歯及び口腔の健康づくりに関すること。
(4) 健康を支え、守るための社会環境(以下「社会環境」という。)の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要なこと。
2 前項の施策は、健康づくりに係る市の計画と整合が図られたものでなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 健康づくり
- 健康の維持及び増進に係る取組をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)