朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成21年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第18号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全25条あります。この規則は朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 事前協議
  4. 第4条 標識の設置方法等
  5. 第5条 説明会の説明事項
  6. 第6条 近隣住民等
  7. 第7条 説明会の報告事項
  8. 第8条 近隣住民等の意見
  9. 第9条 見解書の提出
  10. 第10条 経営許可等の申請
  11. 第11条 墓地区域の変更の要件
  12. 第12条 墓地区画の増設等
  13. 第13条 廃止許可の申請
  14. 第14条 みなし許可届出書
  15. 第15条 許可書等
  16. 第16条 設置場所の基準
  17. 第17条 施設の基準
  18. 第18条 工事着手届
  19. 第19条 工事完了届
  20. 第20条 名称等の変更届
  21. 第21条 看板
  22. 第22条 身分証明書の様式
  23. 第23条 勧告書の様式
  24. 第24条 公表事前通知書の様式
  25. 第25条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第4条第1項の規定による協議は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

 (1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類

 (2) 墓地等の設置場所を選定した理由及び規模等の根拠を示す書類

 (3) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書

 (4) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理の方法、利用方法等に関する経営計画書

 (5) 墓地等の資金計画書

 (6) 墓地等の管理規程

 (7) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設並びに住宅及び飲用の水源の位置を示したもの)

 (8) 都市計画図に墓地等を設置する場所を示したもの

 (9) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図、納骨装置の設計図又は火葬炉の設計図

 (10) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し

 (11) 計画者の登記事項証明書

 (12) 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号の規則の写し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の認定を受けた公益法人にあっては定款の写し

 (13) 貸借対照表

 (14) 収支計算書

 (15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(標識の設置方法等)

第4条 条例第5条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、標識届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 (1) 標識を設置した場所が明示された図面

 (2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

3 標識は、条例第6条第1項の説明会(以下「説明会」という。)の開催予定日の30日前の日から条例第14条第2項の規定による通知を受ける日まで設置しなければならない。

(説明会の説明事項)

第5条 計画者は、説明会において、次に掲げる事項について説明するものとする。

 (1) 計画者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 (2) 墓地等の名称及び所在地

 (3) 墓地等の施設の概要

 (4) 墓地等の維持管理の方法

 (5) 工事開始予定日及び工事完了予定日

 (6) 工事の方法及び安全対策の概要

 (7) 条例第7条第1項に規定する意見(以下「近隣住民等の意見」という。)の申出の方法及び期限

(近隣住民等)

第6条 条例第6条第1項に規定する近隣住民等は、次に掲げるものとする。

 (1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲から概ね100メートルまでの区域の住民及び当該墓地の区域又は納骨堂の敷地に隣接した土地若しくは建築物の所有者又は使用者

 (2) 火葬場にあっては、その敷地の周囲から概ね300メートルまでの区域の住民及び当該敷地に隣接した土地若しくは建築物の所有者又は使用者

(説明会の報告事項)

第7条 条例第6条第2項の規定による報告は、次に掲げる資料等を提出して行うものとする。

 (1) 説明会の内容を記載した書類及び説明会等で使用した資料

 (2) 近隣住民等の名簿(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

 (3) 説明を受けた者の名簿

(近隣住民等の意見)

第8条 近隣住民等の意見は、次に掲げる事項とする。

 (1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項

 (2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項

 (3) 墓地等の建設工事の方法に関する事項

2 近隣住民等は、近隣住民等の意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長を経由して計画者に提出することができる。

(見解書の提出)

第9条 計画者は、意見書の提出があった場合は、その意見書の写し及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出し、及び意見書を提出した者に送付するものとする。

(経営許可等の申請)

第10条 条例第8条第1項の規定による申請は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第4号)又は墓地区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更許可申請書(様式第5号)に第3条各号に掲げる書類(地方公共団体が申請を行う場合にあっては、同条第4号の書類を除く。)を添付して行うものとする。

(墓地区域の変更の要件)

第11条 変更許可のうち墓地の区域の変更の要件は、墓地の一体性を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

 (1) 変更後の墓地の区域の面積が経営許可又は変更許可を受けた墓地の区域の面積の2倍未満であること。

 (2) 変更前の墓地の区域と当該変更により新たに墓地となる区域が接している等その形態が一つの墓地であると認められること。

(墓地区画の増設等)

第12条 既に墓地を経営している条例第3条第3号の宗教法人が、既に経営している墓地の区画内又は当該墓地の区域に隣接する土地に当該区域を拡張することで新たに墳墓の区画を設ける場合は、当該墓地の区域内の墳墓の区画の総数の90パーセント以上の区画で使用に係る契約が締結されていることとする。

2 前項の規定は、同項の宗教法人が、新たに墓地を設ける場合について準用する。この場合において、「既に経営している墓地の区域内又は当該墓地の区域に隣接する土地に当該区域を拡張することで新たに墳墓の区画を設ける場合は、当該墓地の区域内」とあるのは、「新たに墓地を設ける場合は、既に経営している墓地の区域内(当該墓地が複数ある場合は、そのそれぞれの墓地の区域内をいう。)」と読み替えるものとする。

(廃止許可の申請)

第13条 条例第8条第3項の規定による申請は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 (1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

 (2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

 (3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(みなし許可届出書)

第14条 条例第9条の規定による届出は、墓地(火葬場)みなし許可届出書(様式第7号)により行うものとする。

(許可書等)

第15条 条例第10条第1項の規定による通知は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)許可書(様式第8号)又は墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(設置場所の基準)

第16条 条例第11条に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、周辺環境との調和が図られているときとする。

(施設の基準)

第17条 条例第12条第1号アに規定する規則で定める緑地帯の設置の基準は、幅員を3メートル以上とし、緑地面積及び植栽基準は次に定めるとおりとする。

墓地の区域の面積緑地面積植栽基準
500平方メートル未満墓地の区域の面積の15パーセント以上緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上及び低木20本以上(高木とは、成木時3.5メートル以上で植栽時2.0メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。)
500平方メートル以上3,000平方メートル未満墓地の区域の面積の20パーセント以上
3,000平方メートル以上墓地の区域の面積の30パーセント以上

2 条例第12条第1号オの規則で定める駐車場は、墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上の台数の自動車を駐車させることができるものとする。

(工事着手届)

第18条 条例第13条の規定による届出は、工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了届)

第19条 条例第14条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、工事完了検査済証(様式第12号)により行うものとする。

(名称等の変更届)

第20条 条例第15条の規定による届出は、墓地(納骨堂・火葬場)の名称等変更届(様式第13号)により行うものとする。

(看板)

第21条 条例第16条第1号の規則で定める看板は、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 墓地等の名称及び所在地

 (2) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 (3) 経営許可年月日及び許可番号(変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)

(身分証明書の様式)

第22条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第14号とする。

(勧告書の様式)

第23条 条例第18条に規定する勧告は、勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(公表事前通知書の様式)

第24条 条例第19条に規定する通知は、公表事前通知書(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)