朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則
平成12年6月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第48号)。いまの条文は平成12年7月1日施行のものです。全8条あります。この規則は朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定によりプラザの利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、朝霞市リサイクルプラザ利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 条例第5条第1項の許可は、朝霞市リサイクルプラザ利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(遵守事項)
第4条 市長は、プラザの利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(職員)
第5条 プラザに所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第6条 所長は、上司の命を受け、プラザの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所長専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第3条第2項の規定により臨時に休所日を定め、又は休所日に開所すること。
(2) 条例第4条ただし書の規定により利用時間を変更すること。
(3) 条例第5条の許可に関すること。
(4) 条例第6条の規定により許可を取り消すこと。
(5) 第4条の規定により遵守事項を定め、指示すること。
(6) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、依頼、回答等の処理に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事項
2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)